宅建 2026 権利関係 #2【制限行為能力者1】未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人を解説。免許・宅建… — Transcript

宅建2026向け制限行為能力者の基礎から詳細まで解説。未成年者や成年後見制度の重要ポイントを丁寧に整理。

Key Takeaways

  • 制限行為能力者の区分と法的扱いを正確に理解することが宅建試験合格の鍵。
  • 未成年者の契約は原則保護者の同意が必要だが例外があるため注意が必要。
  • 成年後見制度の各区分(成年非貢献人、非補佐人、非補助人)で保護者の権利範囲が異なる。
  • 重要な財産行為には保護者の同意が必要で、無断行為は取り消し可能。
  • 未完成物件の広告・契約ルールは処分の有無で異なり、試験問題で混乱しやすいポイント。

Summary

  • 制限行為能力者とは判断能力が不十分なため単独で有効な法律行為が制限される人々のこと。
  • 民法の基本能力である権利能力、意思能力、行為能力の違いを整理。
  • 未成年者(18歳未満)は原則保護者の同意が必要だが、取り消せない例外も存在。
  • 成年後見制度は認知症など精神障害により判断能力が低下した人を保護する制度。
  • 成年非貢献人、非補佐人、非補助人の障害の程度と法的扱いの違いを星の数で解説。
  • 成年非貢献人は代理権を持つ成年後見人が保護し、単独契約は原則無効で取り消せる。
  • 非補佐人は重要な財産行為に補佐人の同意が必要で、同意なき行為は取り消せるが日常行為は除く。
  • 非補助人は精神障害が軽度で本人の希望により補助が付くが、同意や代理は限定的。
  • 保護者の権利には同意権、代理権、取消し権、追認権があり、対象者によって異なる。
  • 未完成物件の広告・契約規制と重要事項説明の違いを場面ごとに整理し、試験対策に役立てる。

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
耳で覚えて一発合格。あ課長の無料宅建講座2026。今回のテーマは制限行為能力者です。皆さん、町で契約の話を聞く時に「未成年者だから取り消せる」「貢献がついてるから一人じゃできない」こんな言葉、なんとなく耳にしたことがあると思います。でも誰がどこまで何ができて何ができないのか、ここがあやふやだと問題文を読んだ瞬間に迷子になります。こういった知識も含めて、この単元は過去10年で7回出題されています。実はこの単元、宅建の免許や宅建士の結画自由にも深く関わっているとても重要な単元です。聞いたことがある用語がたくさん出てきますので、こうやって繋がってるんだと実感していただけると思います。気になったり曖昧にしか覚えてないかもと思ったら、この機会に復習してくださいね。そしてここは覚えることが多くてライバルと差がつくポイントなので、今回から2回に分けてじっくり丁寧に解説していきます。今回はまず土台となる3つの能力を抑えた上で制限行為能力者をまとめて使いながらすっきり整理していきますよ。
02:28
Speaker A
本日の講義カリキュラムはこちらです。1、3つの能力、制限行為能力者を理解する前提として権利能力、意思能力、行為能力という民法の基本となる3つの能力を整理します。2、未成年者。未成年者が行った契約はどのような場合に取り消せるのか、同意が必要な行為、例外的に取り消せない行為を整理します。3、成年貢献人。原則として単独で有効な法律行為ができない成年貢献人について代理が必要となる理由と注意点を確認します。4、非補佐人。非補佐人が行う重要な財産上の行為とは何か、どの場面で補佐人の同意が必要になるのかを具体例で整理します。5、非補助人。原則は自分で判断できる非補助人について家庭裁判所の審判によってどのような補助がつくのかを抑えます。
04:55
Speaker A
このカリキュラムを学び終えた時、皆さんは制限行為能力者それぞれの立場と行為ごとの法的扱いの違いについて試験で問われる重要ポイントを整理された知識として使い分けられる状態になっていますよ。それでは早速始めていきましょう。
07:10
Speaker A
民法で言う能力とは3つあります。権利能力、意思能力、行為能力です。権利能力は権利や義務の主体となる資格です。自然人と法人が持っている能力です。自然人とは簡単に言うと人間のことです。人は誰でも生まれれば権利能力を取得し、死亡によってその能力を失います。赤ちゃんでも認知症の人でも学生でも成人でもみんなが持っている能力です。意思能力は自分の行為の結果を認識することができる能力です。行為能力は単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力です。意思能力がないもののことを意思無能力者と言い、そのものが結んだ契約などは効力が生じません。つまり無効となります。意思無能力者とはお酒を飲んですごく酔っ払っている人などが該当し、その人たちが結んだ契約は無効となるんですね。制限行為能力者とは判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことができる能力を制限された人のことを言っています。小学校低学年の子供、赤ちゃん、認知症の人、未成年者などが該当します。用語で言うと未成年者、成年非貢献人、非補佐人、非補助人です。今回はこの人たちのことを勉強していきます。
09:27
Speaker A
皆さん、未成年者はどんな人かっていうのはイメージできると思います。未成年者とは18歳未満の人です。制限行為能力者は自分で法律行為をするには危ない人なので、この人たちを守るために保護者がいます。未成年者の保護者は法定代理人です。具体的には親権者、または親がいないような場合は未成年後見人が保護者となります。一定のものの請求により家庭裁判所が選任する他に遺言による場合もあります。未成年者自身が契約を結ぶ時は原則として保護者の同意が必要です。例えば未成年者が何十万円もするエステサロンの契約を親の同意なくしてしまった場合は取り消すことができます。ただし未成年者の行った法律行為でも取り消しができないことが3つあります。これは試験でよく狙われる重要ポイントです。1つ目は単に権利を得る行為または義務を免れる行為。例えば贈与を受ける場合などです。また借金をチャラにしてもらう時なども該当します。未成年者が損をしないことは取り消す必要がないので取り消しできないとイメージしておきましょう。2つ目は法定代理人が処分を許した財産の処分行為です。お小遣いをもらってお菓子を買う場合などが該当します。3つ目は許可された営業に関する行為です。例えば宅建業に関して営業の許可を受けた場合です。あれなんか聞いたことありますよね。免許や宅建士の単元で散々聞いた営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者のことですね。この場合は宅建業に関しての法律行為を単独で行うことはできますが、高額なエステサロンの契約などは宅建業とは関係ありませんので契約することはできません。保護者の権利は4つあります。教育権、代理権、取消し権、追任権です。未成年者の親権者などはこの4つの権利を持っています。未成年者が契約を結ぶ時は保護者の同意が必要です。未成年者を代理して法律行為ができます。親権者などが法律によって未成年者の代理人となるので法定代理人と言うんですね。また未成年者が一人で行った行為を取り消すことができます。逆に取消権を放棄して法律行為を完全に有効にすることができます。これを追認と言います。
11:42
Speaker A
言葉だけだと分かりにくいかもしれないのでパッと見てイメージできる図を作りました。基本は図を見なくても耳だけで勉強できる講座にしていますが、図にした方が理解しやすいものはこれからも作っていこうと思います。未成年者は18歳未満の人です。子供ですね。未成年を保護するのは親権者などです。未成年者自身が契約など結ぶ場合には原則として保護者の同意を得なければいけませんが、親からもらったお小遣いの範囲内でスーパーで買い物などする時は同意がなくても一人ですることができます。保護者は同意権、代理権、取消し権、追認権を持っています。未成年者が保護者の同意内で行った法律行為は未成年者も保護者も取り消すことができます。本人も取り消すことができますので覚えておきましょう。
14:08
Speaker A
ここからは成年後見制度について話していきますね。成年後見制度とは認知症などで財産管理能力などをなくしてしまった人たちを保護する制度です。未成年者はなんとなくイメージできると思いますが、成年非貢献人や非補助人ってあまり聞き慣れない言葉ですよね。あんたに言うと精神上の障害が重い人から順に成年非貢献人、非補佐人、非補助人です。認知症で例えるなら、もう日時も妻やこのことも忘れてしまったような重度の認知症が成年非貢献人で、たまにあれってなる軽度の方が非補助人です。まず成年非貢献人から見ていきましょう。度合いを星で表しています。星3つの一番精神上の障害が重い人たちを成年非貢献人と言います。成年非貢献人とは精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状況のもので家庭裁判所から後見開始の審判を受けたものです。成年非貢献人を保護する人は成年後見人です。非が取れた人が守る人です。成年後見人は法律によって代理権が与えられた法定代理人です。
16:16
Speaker A
ですが正当な理由がある時は家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。成年非貢献人は単独で契約することが原則できません。成年非貢献人が単独で契約等した場合は取り消すことができます。成年後見人の同意を得て行った行為も取り消すことができます。ただし日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができません。保護者の権利としては代理権、取消し権、追認権があり同意権がありません。この同意権がないっていうのはね、間違いやすいポイントですので絶対に覚えておきましょう。一見重度の認知症であれば未成年者のように全ての権利を保護者が持っていてもおかしくないように感じます。ですが成年後見人が重度の認知症の人に車を買ってもいいよと同意したとしても本当にきちんと買い物ができるかどうかは怪しいですよね。違うものを買ってしまうかもしれません。ですので同意をして本人に法律行為をさせるのではなく、本人の代理として成年後見人が法律行為を行います。つまり成年非貢献人が日用品の購入など以外で行った法律行為は取り消すことができるということです。先ほどのね、成年後見人の同意を得て行った行為も取り消すことができるというのはこういう意味でした。成年後見人が成年非貢献人に変わって成年非貢献人の居住のように共同またはその敷地について売却、賃貸借の解除、抵当権の設定等するには家庭裁判所の許可を得なければなりません。成年非貢献人にとって自分が住んでいるところは重要な場所だからです。いくら成年後見人でも勝手に処分することはできません。
18:23
Speaker A
成年非貢献人のイメージ図です。成年非貢献人の保護者は成年後見人です。代理権、取消し権、追認権はありますが、同意権はありません。成年非貢献人はコンビニで買い物をするなど日常生活に関する行為はすることができます。それ以外の単独での法律行為はすることができず、もしした場合は取り消すことができます。成年非貢献人が住んでいる建物などは家庭裁判所の許可を得なければ成年後見人でも処分することはできません。エキストいらずのすごい問題集、評発売中。問題を解きながら理解をしていく新しいスタイル。知識0から効率よく合格するための問題集です。次はです。精神上の障害は中程度の星2つです。非補佐人とは精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分なもので家庭裁判所から補佐開始の審判を受けたものです。保護者は補佐人です。非補佐人が重要な財産上の行為をするには補佐人の同意が必要ですし、補佐人の同意なしで行った法律行為は取り消しができます。ただし日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消しができません。ただ成年非貢献人のように何でもかんでも保護者がバックアップしてあげなければならないというわけではありません。ではどういった場合に同意が必要なのか、重要な財産上の行為が何かというのを10個例をあげますね。1、元本を領収しまたは利用すること。2、債務を負担または保証すること。3、不動産、土地建物やその他の重要な財産、自動車等の売買等をすること。4、相続の承認や放棄または遺産分割すること。5、贈与したり和解をすること。6、贈与や依頼を拒絶したり負担付き贈与や負担付き依頼を受けること。7、建物の増改築、増築、大規模修繕の契約をすること。8、土地賃借を除くの5年を超える賃貸借契約、建物の3年を超える賃貸借契約。以内であれば同意不要ですよ。契約ですからね。9、訴訟、裁判をすること。10、1から9の行為等を制限行為能力者の法定代理人としてすること。ですが例えば非補佐人が未成年者の法定代理人として1から9の行為をする時などが該当します。保護者の権利は同意権、取消し権、追認権がありますが何でもかんでも同意が必要というわけではないので限定ありとしています。代理権は原則ありませんが特定の法律行為について当事者が望むのであれば家庭裁判所の審判によって代理権を与えることができます。また補佐人が非補佐人の利益が害される恐れのないのに同意しない場合は家庭裁判所は非補佐人の請求に基づいて補佐人の同意に変わる許可を与えることができます。この補佐人と次に出てくる補助人の権利についてはエキストによって書き方が違いますがそれほど気にしなくてもいいです。非補佐人と非補助人は障害の程度が軽いので全てに同意や代理が必要というわけではなくその辺りの見解から書き方が違っているだけですのでスルーでいいですよ。また非補佐人の住んでいる建物なども成年非貢献人と同様に家庭裁判所の許可を得なければ補佐人は勝手に処分できません。
20:29
Speaker A
こちらは非補佐人の図鑑です。保護者は補佐人で同意権、取消し権、追認権はありますが、代理権は原則なし。ただし例外はあります。非補佐人はできることの範囲が広くなり、成年非貢献人のように何でもかんでも取り消すことはできません。ただし先ほど説明した10個の重要な財産上の行為は補佐人の同意が必要です。また補佐人の同意が必要なのにそれを得ずに勝手に契約などした場合は取り消すことができます。非補佐人の住んでいる建物なども家庭裁判所の許可を得なければ補佐人は勝手に処分できません。
22:51
Speaker A
非補助人は精神上の障害は軽いので星1つです。補助人とは精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分なもので家庭裁判所から補助開始の審判を受けたものです。補助して欲しいと本人が望めば審判によって補助
25:11
Speaker A
問題解く時未完成物件の広告や契約はダめ でも重要説明はするとかで複雑になって こんがってしまいました。何度も動画見た 方がいいですね。ありがとうございます。 この疑問は未完成物件という言葉の意味を 場面ごとに整理するとすっきりします。 まず広告規制の未完成物件です。未完成 物件は一定の許可や建築確認などの処分が あるまでは広告も契約もできません。 ただしその処分があった後であればまだ 宅地や建物が完成していない状態でも広告 や契約はできるようになります。ここが1 つ目のポイントですね。次に重要事項説明 でいう未完成物件です。こちらは完成する まではずっと未完成物件として扱います。 つまり重要事項説明では完成前の物件に ついては完成時の形状構造接する道路の 状況など完成した時の状態を説明すると いうルールになっています。では整理し ましょう。まず処分などがまだない段階で は広告も契約もできません。契約ができ ないので当然重要事項説明をする場面も 基本的にはありません。ま、ただね、重要 事項説明は契約前に行うものなので理論上 0ロとは言いきれませんが、試験対策とし ては処分がない未完成物件は広告も契約も できないだから重説の場面もほぼ出てこ ないとイメージしておくと整理しやすい です。一方で許可や処分が出た後の未完成 物件はどうでしょうか?この状態になると 広告も契約もできるようになります。そう すると当然契約前に重要事項説明をする 場面も出てくるわけです。どうでしょうか ?少しイメージできましたか?同じ未完成 物件という言葉でも処分の前なのか処分の 後なのかによってできることが変わります 。試験ではこのタイミングの違いを意識し て問題文を読むことが大切です。頑張って くださいね。それでは今回も最後までご覧 いただきありがとうございました。
27:31
Speaker A
課長でした。 あこあここあこう。ガチでやるたけ。お前はもう受かってる。 Ja.
Topics:宅建制限行為能力者未成年者成年後見制度成年非貢献人非補佐人非補助人代理権取消権未完成物件

Frequently Asked Questions

未成年者が単独で契約した場合、どんな場合に取り消せますか?

未成年者が保護者の同意なく契約した場合、原則として取り消すことができます。ただし、権利を得る行為や義務を免れる行為、法定代理人が許可した財産処分、許可された営業に関する行為は取り消せません。

成年非貢献人が単独で契約をした場合、その契約はどうなりますか?

成年非貢献人は単独で有効な法律行為ができないため、単独で契約した場合は取り消すことができます。成年後見人の同意を得て行った行為も取り消せる場合がありますが、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

非補佐人が重要な財産上の行為をする際に必要な手続きは何ですか?

非補佐人が重要な財産上の行為をする場合は補佐人の同意が必要です。同意なしに行った法律行為は取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は同意不要で取り消しもできません。

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →