Speaker A
耳で覚えて一発合格。あ課長の無料宅建講座2026。今回は制限行為能力者の続きパート2を進めていきます。前回は未成年者や青年非貢献人、非補佐人、非補助人について誰が制限行為能力者なのか、それぞれどんな立場なのかという全体像を整理しました。今回はそこから1歩進んで、じゃあその人たちが結んだ契約はどう扱われるのか、ここをしっかり見ていきます。皆さん取り消せるって聞いたけどいつでもできるの?第3者が出てきたらどうなるの?相手方はずっと不安なままなの?こんな疑問持ったことありませんか?実はこのパート宅建試験では細かい言い回しや条件の違いをついて受験生を迷わせてくるところなんです。だからこそバラバラに覚えるのではなく流れで理解することが大切です。こういった知識も含めてこの制限行為能力者の単元は過去10年で7回出題されています。今日はそんな制限行為能力者のルールを学んでいきましょう。











