宅建 2026 権利関係 #3【制限行為能力者2】制限行為能力者の取消しと催告権について解説します。善意と悪意… — Transcript

宅建2026向け制限行為能力者の取消しと催告権、善意悪意、差術など重要ポイントをわかりやすく解説します。

Key Takeaways

  • 制限行為能力者の契約は善意・悪意にかかわらず取り消し可能である。
  • 第3者が介入しても取り消しは通用し、土地返還請求が可能。
  • 催告権(最国権)により取引相手は契約の追認・取消しを促せる。
  • 差術(詐術)を用いて行為能力者と信じさせた場合は取消しできない。
  • 未成年者や成年被補助人への再告は保護者に対して行う必要がある。

Summary

  • 制限行為能力者とは誰か、契約の取り消しが可能な場合を整理。
  • 第3者が介入した場合の契約の取り消しと対抗関係を図解で説明。
  • 善意・悪意の意味の違いと対抗の法律的意義を解説。
  • 制限行為能力者の契約は善意・悪意にかかわらず取り消し可能であること。
  • 取引相手の保護のための催告権(最国権)の仕組みと再告の対象者別の効果を整理。
  • 未成年者や成年被補助人への再告は保護者に対して行う必要があること。
  • 差術(詐術)とは何か、偽造書類などで行為能力者と信じさせた場合の取消し不可の例。
  • 取り消し権の期間制限や法廷追認の考え方を説明。
  • 失踪宣告や不在者財産管理制度との違いを整理し、試験で混同しやすいポイントを解説。
  • 制限行為能力者の保護と取引相手の保護のバランスを理解し、試験で問われる重要事項を網羅。

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00:01
Speaker A
耳で覚えて一発合格。あ課長の無料宅建講座2026。今回は制限行為能力者の続きパート2を進めていきます。前回は未成年者や青年非貢献人、非補佐人、非補助人について誰が制限行為能力者なのか、それぞれどんな立場なのかという全体像を整理しました。今回はそこから1歩進んで、じゃあその人たちが結んだ契約はどう扱われるのか、ここをしっかり見ていきます。皆さん取り消せるって聞いたけどいつでもできるの?第3者が出てきたらどうなるの?相手方はずっと不安なままなの?こんな疑問持ったことありませんか?実はこのパート宅建試験では細かい言い回しや条件の違いをついて受験生を迷わせてくるところなんです。だからこそバラバラに覚えるのではなく流れで理解することが大切です。こういった知識も含めてこの制限行為能力者の単元は過去10年で7回出題されています。今日はそんな制限行為能力者のルールを学んでいきましょう。
01:56
Speaker A
本日の講義カリキュラムはこちらです。1 取り消し制限行為能力者が行った契約はどのような場合に取り消せるのか。第3者が出てきた場合でも取り消しが通用するのかという試験でよく問われるポイントを整理します。2 国権制限行為能力者と取引した相手方が持つ最権について誰に対してどのように再告できるのかを中心に整理します。3 術制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるための差術とは何か?単なる嘘との違いを具体例で確認します。4 取り消し権の機関制限合定追任取消し権にはいつまでも使えるわけではない制限があります。合わせて推任していなくても追任したものと扱われる法廷追任の考え方を整理します。5 不者の財産管理失踪の宣告制限行為能力者とは別の制度である不者の財産管理と失踪の宣告について試験で混同しやすいポイントを整理します。このカリキュラムを学び終えた時皆さんは制限行為能力者の取り消しを中心に取引相手の保護と関連制度までについて試験で問われる重要ポイントを整理して判断できる状態になっていますよ。それでは早速始めていきましょう。
03:34
Speaker A
制限行為能力者の法律行為は取り消しができましたね。では相手方の先にさらに人がいたらどうでしょうか?第3者がいる場合ですね。言葉では分かりにくいので図で表します。制限行為能力者が土地を売りました。さらに相手方は第3者に土地を転売しました。その後保護者は何も知らず制限行為能力者が勝手に売却したことだったので相手方との契約を取り消しました。では転売した第3者から土地は返してもらえるでしょうか?
05:48
Speaker A
この場合返してもらえますね。民法用語で言うと善意の第3者にも悪意の第3者にも対抗ができます。善意と悪意という言葉も私たちが通常使う意味合いとは違いますので気をつけましょう。悪意の人は悪い人という意味ではなく特定の事情を知っている人という意味です。善意の人はその逆で知らない人です。対抗とは主張ができることです。喧嘩をするわけではありません。対抗できるということはその人の主張が通るということです。分かりやすく言うと対抗できるイコール勝ち、ここでいう土地を返してもらえるということです。これから学んでいく意思表示の場合対抗できるできないって悪意だったかどうかっていうのがポイントになるんですね。
07:57
Speaker A
知っていた。つまり悪意だったのであればそんな人と契約をした自分の責任ですよね。悪意の場合は取り消しや無効にできない場合もありますが、制限行為能力者がした契約は善意でも悪意でも取り消しができます。制限行為能力者はめっちゃ守られた存在とイメージしておきましょう。
10:08
Speaker A
ここまでは制限行為能力者の保護を中心に考えてきました。でも取引の相手方もいつ取れるか不安定な立場ですのである程度守ってあげなくてはいけません。制限行為能力者と取引をしてしまった人は1ヶ月以上の期間を定めて契約を追認するか否かするよう再告をすることができます。これを最国権と言います。格闘してね、返事してねって促します。そして最国権をして格闘が来ればいいんですが、来ない場合は最国権をした相手によってどう見なされるかが変わります。成年者の場合、法廷代理人、つまり親権者などにこの契約どうしますかと再告をして格闘がなければ追認したと見なされます。追認というのは契約を完全に有効にすることでしたね。つまり結んだ契約を取り消さずそのまま契約を続行するよっていうことです。青年非貢献人の場合も青年貢献人に再告をした時に格闘が得られなければ追認したと見なされます。気をつけるポイントとして未成年者と成年非貢献人の場合本人には再告できません。十分に判断する能力を持っていないので保護者に対してのみできるようになっています。最国権の相手が非補佐人や非常人の場合は格闘がなければ取り消しをしたものと見なされます。返事がない時に取り消しをしたと見なされるのはこの2人だけです。補佐人や補助人、行為能力者となった人に再告をして格闘がない場合は追認したとみなされます。行為能力者となった人とは例えば契約をした時は17歳だったけど最終的に18歳になっていた場合などが該当します。考え方としてちゃんと判断能力のある人に再告をした場合は格闘がなければそのまま契約だよっていうことです。
12:39
Speaker A
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14:49
Speaker A
制限行為能力者が書類偽造などをして行為能力者であると信じさせるための差術を用い相手方が問題ないと信じた場合は制限行為能力者を理由にその行為を取り消すことができません。つまり嘘をついて相手を信じさせた場合は取り消しができません。本当は16歳なのに偽造の運転免許などを見せて18歳だと信じ込ませたような場合はそんな人を守る必要はありませんのでその法律行為を取り消すことはできません。また保護者の同意を得ているかのようにして契約などした場合も取り消すことができなくなります。差術は過去何度も試験に出ていますので要チェックです。
Topics:宅建制限行為能力者契約取消し催告権善意悪意差術最国権失踪宣告不在者財産管理宅建試験対策

Frequently Asked Questions

制限行為能力者が結んだ契約はいつでも取り消せますか?

制限行為能力者の契約は基本的に取り消し可能ですが、差術(詐術)を用いて相手方を騙した場合や保護者の同意があるように装った場合は取り消せません。また、催告権による再告の期間制限もあります。

第3者が介入した場合、契約の取り消しはどうなりますか?

制限行為能力者が契約を取り消した場合でも、善意・悪意の第3者に対して取り消しを主張(対抗)できるため、土地の返還請求が可能です。善意・悪意は法律用語で意味が異なるので注意が必要です。

催告権(最国権)とは何ですか?

催告権とは、制限行為能力者と取引した相手方が1ヶ月以上の期間を定めて契約の追認または取消しを促す権利です。再告を受けた相手が返事をしない場合、対象者により追認または取消しをしたとみなされます。

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