宅建 2026 権利関係 #1【契約】宅建試験でよく出る用語をまとめました。有効、無効、取消し、停止条件付き契… — Transcript

宅建試験の権利関係入門。契約の基本から有効無効、条件付き契約、期間計算まで図解でわかりやすく解説。

Key Takeaways

  • 契約は申し込みと承諾の意思表示が合致した時に成立し、口約束でも有効。
  • 契約は有効・無効・取消しの三つの状態があり、それぞれ法律効果が異なる。
  • 停止条件付き契約は条件成立で効力発生、解除条件付き契約は条件成立で効力消滅する。
  • 条件の成否未定期間中は相手方の利益を害してはならず、不法行為責任が生じる。
  • 期間計算は初日不参入の原則や暦日計算を理解し、休日の扱いにも注意が必要。

Summary

  • 契約とは何か、申し込みと承諾の基本構造を解説。
  • 契約の分類(通常契約、要物契約、償金契約、無償契約)を整理。
  • 有効・無効・取消しの違いを図でわかりやすく説明。
  • 停止条件付き契約と解除条件付き契約の違いを具体例で解説。
  • 条件の成否未定期間中の当事者の権利義務と法律上の保護について説明。
  • 期間の計算ルール(初日不参入、末日計算、休日の扱い)を具体例で紹介。
  • 契約成立のタイミングと到達主義の原則を解説。
  • 契約の効力や条件付き契約の法律的な取り扱いを過去問で確認。
  • 権利関係の学習において図を描いてイメージする重要性を強調。
  • 民法の難解な条文も実生活の常識に基づいて理解できるように説明。

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
耳で覚えて一発書く。あ課長の無料宅建 講座2026。いよいよ今回から権利関係 の学習に入っていきます。そしてその権利 関係を理解する上で最初に絶対外せないの が今回のテーマである契約です。皆さん 普段契約って言葉よく使いますよね。 スマホの契約、家の賃貸契約、アルバイト の雇用契約。でも契約って結局どういう 状態のことですかと聞かれたらどう答え ますか?なんとなく約束のことだよね。 イメージはあるけど言葉で説明しようと すると詰まる。実はね、ここで止まって しまう方かなり多いんです。ただこの契約 が曖昧なままだとこれから出てくる単元に 苦戦しますし、取り消し無効など権利関係 の重要論点が全部ふわっとした理解になっ ちゃうんですよね。逆に言うと今日の講義 で契約とは何かがすっきり言語化できる ようになるとこの先の権利関係が一気に 理解しやすくなります。ここで差がつき ますよ。今回は皆さんがなんとなく イメージできてる状態からしっかり理解し てこれからの権利関係の勉強に役立て られる状態にステップアップさせましょう 。 本日の講義カリキュラムはこちらです。1 契約とはそもそも契約とは何なのか?
01:34
Speaker A
申し込みと承諾という基本構造口約束でも 契約が成立する理由を分かりやすく整理し ます。2契約の分類落生契約契約優勝契約 無償契約などよく使われる契約の分類を 混乱しやすいポイントに絞って整理します 。3有効無効取り消し有効無効取り消しの 違いを図で整理し一応有効初めから無効と いった引っかけ表現に強くなる考え方を身 につけます。4条件付き契約停止条件と 解除条件の違いをスタート型、ストップ型 ですっきり整理。条件、正費、未定の間の 注意点など特定に直結するルールを抑え ます。5期間の計算宅建受験生がつまづき やすい期間計算のルールを初日不参入、 末日、休日の扱いなど数字で迷わない考え 方でマスターします。このカリキュラムを 学び終いた時、皆さんは契約の成立から 効力、条件、機関計算まで民法契約分野 重要ポイントを自信を持って解ける状態に なっていますよ。それでは早速始めていき ましょう。 契約とはズバり一言で言うと約束のこと です。皆さんの中には契約って言うと きちんとした契約書を作って関係者が 集まっておそかに反抗を押す。そんな イメージをお持ちの方も多いのではない でしょうか。実は契約は申し込みと承諾の 意思表示が合致することにより成立します 。そして契約書を作らなくても後頭での 約束でも契約は成立します。民法では 2000万円で家を売ります。じゃあ買い ますといった口約束だけでも契約は成立し てしまうんですね。ちょっと意外ですよね 。口約束も契約のうちなんですね。だから こそうっかり安易な返事をしてしまわない よう注意が必要です。身近な例で言うと 私たちが普段スーパーでお買い物をする時 もお店側と私たちの間で売ります買います という契約が成立して商品とお金を交換し ています。そう考えると私たちは毎日の
04:12
Speaker A
ように何らかの契約をして生きていること になりますね。もしこれらが全て絶対に 書面が必要だとしたらレジを通るたびに サインが必要になって生活がパンクして しまいますよね。この不便さを防ぐために 原則は口約束でも有効とすることが認め られているんですよ。 さて、ここからは申し込みと承諾について もう少し掘り下げていきましょう。先ほど もお伝えした通り、申し込みも承諾も どちらも意思表示の1つです。申し込みは 承諾があれば契約を成立させるという意思 表示。対して承諾はその申し込みに応じて 契約を成立させるという意思表示のこと でしたね。例えば飼主のAさんが売り主B さんの家を欲しいと思って買いますと 申し込みをしたとします。これはBさんが 承諾してくれたら契約を成立させますよと いう意思表示をしている状態です。一方 売主のBさんは申し込み者Aさんから出さ れた条件や金額を見て判断します。実務で はこれを買いつけと呼んでいます。Bさん がこの条件に納得し、その申し込みに応じ ましょう。契約を成立させましょうと返事 をするのが承諾の意思表示というわけです 。さて、これらの意思表示ですが、原則と してその通知が相手に届いた時点から効力 が発生します。これを専門用語で到達主義 と言います。従ってこのAさんとBさんの 売買契約はBさんが出した承諾の通知が 申し込み者であるAさんの元に届いた時に 成立するのが原則です。ですがここで1つ 問題です。もしも申し込み者であるAさん が申し込みをした直後に亡くなってしまっ たらその申し込みはどうなってしまうの でしょうか?結論から言うと原則として その申し込みは有効のままです。ただし 例外的に効力がなくなるケースがあります 。具体的には次の2つです。1死亡したら 申し込みの効力はなくなるという意思表示
06:28
Speaker A
がある場合。2相手方が承諾通知を発する までに死亡を知った場合。このどちらかの 時は申し込みや効力を失います。この図で 整理するとAさん自身が自分が死んだら この購入はなしにすると言い残していた ケースやBさんが承諾しましたという通知 を発送する前にあ、Aさんがなくなって しまったと知っていたケースがこれに あたります。少し細かい論点ですが、過去 に試験で出題されたことがありますので しっかりチェックしておきましょう。 次は契約の分類についてお話しします。 これから勉強を進めていく中で当たり前の ように出てくる用語たちですので、ここで まとめて整理しておきましょう。まず契約 の原則となるのが契約です。これは 文字通り承諾だけでなる、つまり当事者の 合意だけで成立する契約のことです。 私たちが学んでいく売買契約や賃貸借契約 などほとんどの契約がこのタイプですね。 これに対して少し特殊な例外として要物 契約というものがあります。こちらは物を 要すると書く通り当事者の合意だけでは ダめで実際に物の引き渡しなどの給付が あって初めて成立する契約です。例えばお 金を借りる代わりに時計などを預ける でお馴染みの市権設定契約などがこれに 該当します。またお金のやり取りがあるか どうかで優勝契約と無償契約にも分けられ ます。優勝契約は当事者がお互いに対価を 支払う契約のこと。売買契約でお金を払っ て家を買ったり、賃体借契約で家賃を払っ て部屋を借りたりするのはまさにこれに あたりますね。一方無償契約は当事者の 片方だけが自分の財産をただで相手に提供 する契約です。例えばあげますもらいます といった増与契約や友人からただで車や本 を借りる使用契約などが代表例です。これ らの用語は単独で試験に出るというよりは 権利関係のルールを理解するための基礎
08:47
Speaker A
体力のようなものです。今のうちに しっかり意味を理解しておきましょうね。 メンバーシップでは動画先行配信や限定 動画、限定ライブを行っています。詳しく は説明欄をご覧ください。絶対合格。 有効と無効、それから取り消し。この3つ も試験によく出てくる用語ですよ。有効は 効果があることで、無効はその反対で効果 がないことです。向こうは法律行為が最初 から効果がなく何もない状態になることを 言います。例えば控除がありますね。爆を してお金のやり取りをすることなどは社会 的に妥当性のない契約です。こうしたもの は無効となります。また向こうは誰に対し ても主張することができますよ。取り消し は取り消すと言わなければ有効ですが、 取り消しますといった場合は初めから 向こうであったものと見なされます。 イメージしやすいように使いますね。契約 が有効ということは契約後もずっと 引き続き効果があるということです。 向こうというのは無効になると契約をして いても初めから効果がなかったことになっ て0地点に戻るんですね。取り消しは契約 後しばらくは一応有効ですが、取り消すと 言ったら初めから効果がなかったことに なります。こちらも0地点に戻りますね。 ですが、取り消すと言わなければ有効と 同じ状態で契約も効果が持続します。無効 と取り消しの違いを混動する受験生さんも 多いですが、無効は最初から何もない イメージです。元々何もなかったことに なるので、わざわざ取り消す必要もあり ませんし、元々何もないので取り消すこと ができないというわけです。 条件付き契約について見ていきましょう。 ここは他の単元の問題にぬるっと入り込ん できたり、過去にも出題されていたりする ところなのでしっかり抑えておきたいです ね。停止条件付き契約は宅建の発制限に
11:00
Speaker A
ある事故の所有に属しない売買契約締結の 制限のところで出てきましたよ。もし内容 忘れちゃったという人は是非以前の動画で 確認しておいてくださいね。条件には停止 条件と解除条件の2つがあります。条件と は契約などの効力の発生または消滅を正費 未定の不確実な事実にかからせることです 。はい。民法の文書はやっぱり分かり にくいですね。例を上げて解説しますね。 停止条件付き契約は条件が成によって効力 が発生する契約です。例えばAさんが自分 の住んでいる家が売れたらBさんの家を 買うよと言って停止条件付きの契約をする としましょう。これはAさんの家が売れ たらという条件がクリアされた時に売買 契約の効力を生じさせるということです。 ここで気をつけたいのは停止条件付きの 契約自体が有効に成立しても条件が成立し ているかどうか分からない間は契約として の効力は生じないということです。つまり まだこの時点では売買契約の効力は発生し ていないということですね。そして実際に Aさんの家が売れて停止条件が成したらB さんの家を買うという売買契約の効力が 正式に生じます。停止条件と言うと今から 止まる条件のように感じてしまいますが実 はその逆なんですね。今止まっているもの が条件が成就することによって動き出すと いうことなんです。AさんがBさんの家を 買うという売買契約は今は止まっています が、Aさんの家が売れたという条件が成就 したことによって契約が動き出すという わけです。ちなみに解除条件は条件が成就 することによって効力が消滅します。 例えばAさんが転勤になった場合はこの 売買契約の効力を失わせるというような 契約をするのが解除条件付き契約です。 停止条件付き契約はまるましたら契約の 効力が発生するというものなので当然 まるまが達成できなければ契約は5破と
13:17
Speaker A
なります。それに対して解除条件付き契約 は一旦契約の効力は成立するけれど、 まるまが起きたら契約は5破になるという ものです。停止条件はできたらスタート、 解除条件は起きたらストップという風に 覚えておきましょう。 条件付き契約をしていても時が経ってやめ たくなっちゃったら条件を達成できない ように邪魔をすればいいと考える人も出て くるかもしれませんね。でも法律に抜け穴 はありません。そういった場合にどうなる かちゃんとルールがあるんです。条件の 正費がまだ決まっていない間は相手方の 利益を害してはいけません。もし害した 場合は不法行為による損害賠償責任を負う ことになります。自分の身勝手で相手の 利益を奪うことはできないということです ね。期待させるだけさせておいて身勝手に やっぱやめたはできません。こした行為は 不法行為として損害賠償を請求される可能 性があります。また当事者の権利義務は 普通の権利と同じように処分したり相続し たり保存したりできます。さらにそのため に担保をつけることもできます。不利益を 受ける当事者が恋に条件の成を妨げた時、 相手方はその条件は成したものとみなす ことができます。また利益を受ける当事者 が不正に条件を成就させた時は相手方は その条件が成就しなかったものとみなす ことができます。条件付きの契約であって も当事者が不安定な立場にならないように ちゃんと法律が守ってくれるんですね。 民法は基本的に弱い立場の人を守るための ルールだとイメージしてください。難しい 法律用語がたくさん出てきますが基本は人 を守り救うためのルールなんです。でも やっぱり用語が難しいんですよね。この 条件付き契約も分かったような分からん ようなという感じではないでしょうか。 ですので最後に過去問を使いながら具体的
15:25
Speaker A
な例を出して解説しますね。皆さんも一緒 に考えながら解説を聞いてください。ただ ぼっと聞くのではなくご自身の頭を動かす ことによって聞いた内容忘れにくくなり ますからね。また権利関係の問題は簡単で 良いので問題を読みながら図を書いていく ことをお勧めします。図を書いてイメージ することは権利関係の勉強をする上で絶対 に必要です。それを意識しながら一緒に 勉強していきましょうね。 過去試験で出題された期間の計算について も軽く説明しておきます。 週月または年によって期間を定めた時は その期間が午前0時から始まる場合を除い て期間の初日はカウントしません。これを 初日不参入の原則と言います。週、月また は年によって期間を定めた時はその期間は 暦みに従って計算します。例えば8月31 日の午前9時から1ヶ月後はいつになる でしょうか?まず8月31日の午前9時 から始まっているのでその日の途中から スタートしてることになりますね。ですの で初日である8月31日はカウントされ ません。翌日の9月1日が記産日という ことになります。そして暦みに従って9月 30日が1ヶ月後となります。週または年 の初めから期間をしない時はその期間は 最後の週、月または年においてその記産日 に応答する日の前日に満了します。ただし 月または年によって期間を定めた場合で 最後の月に応答する日がない時はその月の 末日に満了することになります。例えば5 月30日の午前9時から1ヶ月後はいつに なるでしょうか?まず5月30日の午前9 時から始まっているので初日の5月30日 はカウントしません。翌日の5月31日が 記日となりますね。そこから1ヶ月後は 本来であれば6月31日ですが6月は30 日までしかありません。この場合はその月 の末日、つまり6月30日に満了すると
17:47
Speaker A
いうわけです。期間の末日が日曜日や国民 の祝日、その他の休日にあたる時はその日 に取引をしない監修がある場合に限りその 期間はその翌日に満了します。これらは 毎年出るような問題ではありませんので、 あまり深く考えすぎずカウントの仕方だけ チェックしておけばオッケーですよ。お 疲れ様でした。これでインプットは完了 です。早速アウトプットに移って学んだ 知識を確実なものにしていきましょう。 アコ課長の宅建テキストいらずのすごい 問題集の該当ページはこちらです。 事例と問題で基礎が身につくメンバー限定 動画、優しい民法も是非ご覧ください。 もう1踏ん張り。ここからは過去問から チョイスした問題を4問出します。問題A とBはA所有の土地をBに売却する契約を 締結し、その契約にAがCからマンション を購入する契約を締結することを停止条件 としてつけた。かこ仮登記の手続きは行っ ていない。この場合に関する次の記述の うち民法の規定によれば丸か罰か。1A子 条件の正費未定の間はAB間の契約の効力 は生じていない。ご自身でも考えて くださいね。余裕のある人は動画を止めて ファンタニズムを変えてみましょう。 答えは丸です。まずは今の状況を図えする とこうですね。1で聞かれていることは 赤丸部分が成手していなかったらAB間の 契約の効果ないよねってことです。停止 条件付きの法律行為は停止条件が成した時 からその効力を生じます。逆に言えば条件 成定の間は効力は生じていませんですので 丸となります。文章だけ読むと難しく感じ ますが図してイメージできればめっちゃ 簡単なこと聞かれてますよね。それが民法 です。 2AB間の契約締結後に土地の時価が下落 したため、停止条件の成により不利益を 受けることとなったBがAC艦の契約の
20:14
Speaker A
締結を恋に妨害した場合、Aは当該停止 条件が成就したものとみなすことができる 。 答えは丸です。CのマンションをAが購入 してしまうとBは価値が低くなった土地を 買わなければいけなくなるのでCとAの 契約締結を邪魔したんですね。買いたく ないからと言って邪魔をしてはいけません よね。これは常識で分かることです。 文章にするとこうです。条件の成によって 不利益を受ける当事者が恋に条件の成序を 妨げた時、相手方はその条件が成除した ものと見なすことができる。先ほど本編の 停止条件付き契約の図鑑で後で説明します ねといったものです。このように民法は 難しい文書なんですけれども、読み解ける ようになるとああ、なんか当たり前なこと 言ってるなと思いませんか?また条件の成 によって利益を受ける当事者が不正にその 条件を成就させた時は相手方はその条件が 成就しなかったものとみなすことができる 。これは例えば土地が高騰してBがどうし てもこの土地欲しくなった時にCとAの 契約締結を不正に成就させた時はその契約 締結を成就しなかったものとみなすことが できます。つまり土地を持っているAはB に売却しなくても良いということになり ます。いかにこの民法の文書を読み取る ことができるかっていうのがね、合格の鍵 になってくるんですね。 3停止条件の正費未定の間はAが当該A 所有の土地をDに売却して所有権移転登記 をしたとしてもAはBに対して損害賠償 義務を負うことはない。 答えはバツです。AがCからマンションを 購入する契約を締結するという停止条件の 正費未定の間であってもAは第3者Dに 土地を売却すること自体はできますが、 その行為がBの期待権を害すものである 場合はAはBに対して損害賠償責任を負う
22:31
Speaker A
ことになります。BはAがCから マンションを購入して自分がAの土地を 購入すること楽しみに待っているからです 。これを期待と言います。その期待を 裏切られたら損害賠償を請求することが できるということです。 民法用語で言うと条件付法律行為の各当事 者は条件の整費が未定である間は条件が 成就した場合にその法律行為から生ずべき 相手方の利益期待権を害することができ ません。期待権を侵害した場合損害賠償 義務が生じることになります。体を裏切ら れたら損害賠償ができるというのがね、 難しく文章になってるんですね。 4停止条件の正費未定の間にBが死亡した 場合、Bの相続人はAB間の契約における 買主としての地位を消計することができる 。 答えは丸です。AとBの契約はBが死亡し たとしても相続人に引き継がれ、AはBの 相続人に土地を売却します。つまり相続人 は地位を消計するんですね。 条件の成定の間における当事者の権利義務 は普通の権利と同様に処分、相続保存し、 そのために担保を提供することができます 。今回はね、この文章の中の相続に該当し ます。いかがでしたでしょうか?今回の 動画の内容は基本的な用語や知識を学び ました。用語の意味が試験に出ることは ありませんが、意味を理解していないと この先権利関係の単元でつまづきます。 あれ、この契約用語の意味何だっけって 思ったらこの動画に戻ってきてくださいね 。 あこ課長と放課ご。 今日はご質問に回答しますね。 それぞれ媒介のAの全体で72となる理由 は何ですか?総額を全者を1業者と見なし て受量できる限度内となると36万円に なるわけではないのですか?ご質問
24:49
Speaker A
ありがとうございます。これは複数業者が 関与している場合の報酬限度額の整理です ね。まず前提としてここでは分かりやすく 1業者が受け取れる報酬限度額を36万円 とします。図を見てください。左の図は 業者がそれぞれ自分のお客さんを持ってい ます。つまりA社はA社のお客さんから、 B社はB社のお客さんからそれぞれ報酬を 受け取る形です。この場合売買なら各業者 が自分のお客さんから36万円まで 受け取れます。だから全体としては 36万円+36万円で72万円になります 。質問者さんがコメントしてくださった 疑問はまさにこれで解決できたと思います 。また代理の場合も考え方は同じで それぞれの業者がそれぞれの依頼者から 受け取るので全体では72万円になります 。一方で右側のようにお客さんが1人なの に業者が複数ついて媒介するケース。ここ が混乱ポイントです。この場合は全者を1 業者とみなして考えるので2業者合わせて 受量できる報酬は36万円までになります 。つまりそれぞれが36万円もらえるわけ ではないんですね。こういったね、言葉 だけだとやこしいところは是非動画の図を 見ながら依頼者がそれぞれ別なのか、依頼 者が1人なのかここをセットで確認して 覚えてくださいね。頑張っていきましょう 。それでは今回も最後までご覧いただき ありがとうございました。あこ課長でした 。 あここあこうガチでやるたけ。お前はもう受かってる。 Ja.
Topics:宅建権利関係契約有効無効取消し停止条件付き契約期間計算民法申し込み承諾要物契約法律用語解説

Frequently Asked Questions

契約は口約束でも成立しますか?

はい、民法上は申し込みと承諾の意思表示が合致すれば契約は成立し、契約書がなくても口約束でも有効です。

停止条件付き契約と解除条件付き契約の違いは何ですか?

停止条件付き契約は条件が成就すると効力が発生し、解除条件付き契約は条件が成就すると効力が消滅します。

期間計算で初日はカウントされますか?

期間の初日は原則としてカウントされません(初日不参入の原則)。ただし、午前0時から始まる場合は例外です。

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →